遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。遺言を作成すること によって、相続人間の争いを未然に防止することができます。 遺言の利点は、 1. 法定相続分とは異なる分配ができます 2. 法定相続人以外のもの(友人、知人等)に遺贈することができます 3. 遺言は、いつでも取り消しまたは書き直しができます 4. 遺言執行者を指定することにより、遺言内容が確実に実現できます