相続税を算出するときに、評価の仕方や計算式を誤り、申告税額が誤っていたことがわかったときに、税務署に申告をし直せます。これが更正の請求です。その期限は、申告期限日から原則1年間(事実発覚から4ヶ月以内)です。 更正の請求の例外として、申告時に遺産分割が決まらず、法定割合で申告した場合に、その後3年以内に分割が確定すれば、確定から4ヶ月以内に更正の請求を出すことができます。 したがって、相続税を算定するには、相続税の細部まで精通している専門家に相談されることをお勧めします。