| (延納の条件) |
- 相続財産が10万円を超え、金銭納付が困難な金額を限度とすること
- 公社債、不動産等の担保を提供すること(延納税額が50万円未満でかつ延納期間が3年以内なら、担保は不要)
- 納期限までに延納申請書等を提出すること
- 税務署長の許可を得ること
また、申告期限後に延納から物納への変更はできない
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| (物納の条件) |
- 延納しても相続税を金銭で支払うことが難しい理由があること
- 物納しようとする財産は相続や遺贈で取得した財産に限られていること
- 相続税の申告期限までに物納申請をすること
- 物納できる財産は、抵当権や質権がついていないものであること 等
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